シアトル・マリナーズのイチロー選手が、写真を無断で使用され、肖像権を侵害されたとして台湾のスポーツ用品会社を提訴したそうです。
この件はwebのことではありませんが、肖像権や著作権の侵害については、ブログ等web上でサイトを運営している人にとって他人事ではない問題です。
いや、私が侵害されるという意味ではないですよ、もちろん。侵害するほうになってしまう可能性があるという意味で。
つい昨日も、無断で撮影された写真をサイトに掲載されたとして訴訟を起こした女性が勝訴したというニュースがありました。(
ファッション紹介サイト「無断掲載は肖像権の侵害」)
実は私も以前、著作権侵害にあたると思われることをしてしまったことがあります。
メインサイトのほうで夏祭りの写真を何枚か載せまして、その中の1枚に綿菓子の袋がずらっと並んでいる写真があったのです。
私としては「綿菓子」を撮ったつもりなのですが、綿菓子の袋には「著作物」である絵(ピ○チュ○だとか、ネズミの会社の人魚姫だとか)が、でかでかと描かれているわけです。
で、これってもしかしたら著作権侵害かしら? と。
いろいろ調べたのですが、いまいちよくわからない。「綿菓子の写真」なんだから良いような気もするし、でもキャラクターが写ってるのはまずい気もする。
ただ、ネズミの会社がそういうことにすんごーくうるさい会社だということはよくわかったので、結局その写真は掲載したページごと削除しました。誰も気づきませんでした。
著作権法違反は
親告罪ですが、違法行為は違法行為。訴えられなければやっていいというものではありませんから。大丈夫かなぁダメかなぁと気に病んでいるくらいなら、載せないほうが気が楽です。私の写真なんてもともと大したモノではないわけですし。
個人のサイトで非営利なのだからいいじゃないかと言いたいところですが、生憎と著作権法は営利・非営利を切り分けてはいないそうです。
認められているのは「私的利用」であり、不特定多数が見る可能性のあるwebサイトに掲載することは「私的利用」にはあたらないとされているようです。
自分がそうだったから言うわけではありませんが、著作権や肖像権の侵害をしている人は、ほとんどが「そんなつもりはない」のだと思います。
たとえば、ネズミーランドで撮った写真をブログに載せる。
これはもう、載せたいと思うのは当然です。楽しかった思い出ですもの。ネズミやアヒルと写真を撮れた日にゃあ尚更です。
しかし、これは著作権法違反なんだそうです。建物にも著作権があるのでお城の写真もダメ。パレードとかで踊ってるお姉さんを載せるのも肖像権の侵害だそうで。
ただ、ネズミーランドの了承を得ていれば何の問題もありません。と言っても、ネズミーランドが一般人に許可することはまずないだろうと思いますが……
***誤解を招く表現だったかもしれないので補足*** 何でもかんでもダメということでは(たぶん)ありません。
著作物の属性が写真の中で「従」ならば良いとか、解釈の仕方もいろいろあるようなので、詳しくは下記の参考リンクをご覧くださいまし。
***補足ここまで*** あと、よく見かけるのが、TV画面のキャプチャを載せる。
TV番組の著作権は基本的にテレビ局が持っているので、無断でキャプチャ画像を載せるのはれっきとした著作権侵害だそうです。
更に、そこに個人を特定できるような形で人が映っていれば肖像権侵害も追加。
各テレビ局のホームページに著作権についての記載がありますが、TBSが一番わかりやすく書いてあると思うので、下記に参考リンクとして張っておきます。
あ。そうそう。私はときどきメロメロパークの画面をキャプチャしてブログに載せていますが、これについては運営者に問い合わせ、
「キャラクターの改造はしないということと、営利目的でなければ問題ないとしております」
という回答を得ておりますです、はい。
《参考リンク》
社団法人 著作権情報センター【著作権Q&A】社団法人 日本音楽事業者協会【肖像権Q&A】TBS【著作権とリンク】しゅんしゅんの著作権講座ブログ著作権ガイド
posted by nakaji at 18:31
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